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医療安全管理指針

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[ 尾道市立市民病院 医療安全管理指針 ]

尾道市立市民病院の医療安全管理指針です。

尾道市立市民病院 医療安全管理指針

  1. 目的

     本指針は、尾道市立市民病院(以下「本院」という)における、医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生時の対応方法等について、指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。

  2. 医療安全管理に関する基本的な考え方

     安全で質の高い医療を提供することは、すべての医療従事者の責務であり、病院職員ひとりひとりが、医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、最大限の注意を払いながら日々の医療に従事しなければならない。
     本院は、医療安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、「人間はエラーをおかす」という観点に立ち、個人の責任追及ではなく、医療安全管理システムの問題としてとらえ、システムの改善に努める。

  3. 医療安全管理のための組織および体制

     本院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき、以下の役職及び組織等を設置する。

    1. 医療安全管理対策委員会
    2. 医事問題委員会
    3. 医療安全管理室
    4. 医療安全管理部長
    5. 医療安全管理者
  4. 医療安全管理対策委員会の設置

    1. 本院における医療安全の確保及び医療事故の防止のための安全管理に関する諸問題を検討し、安全な医療の提供を推進するため、尾道市立市民病院医療安全管理対策委員会(以下「委員会」という)を置く。
    2. 前項に規定する委員会の組織及び運営等については、「尾道市立市民病院医療安全管理対策委員会設置規程」に定める。
  5. 医療安全管理室の設置

    1. 病院における医療安全に関する病院職員の意識向上や指導及び患者からの苦情・相談に応じる等、組織横断的に病院内の安全管理を担うため、病院長直属の医療安全管理室を設置する。
    2. 前項の医療安全管理室の業務、組織及び運営等については、「尾道市立市民病院 医療安全管理推進指針」に定める。
  6. 安全管理のための院内報告制度

    1. 患者の医療安全確保、医療事故防止の観点から、医療を行う過程で発生した医療事故や医療事故につながる可能性のある事象および医療事故を未然に防ぐことができた事象について、当事者および発見者は所定の方法で報告する。
    2. 医療安全管理室は病院全体の医療事故情報を一元化し、評価・分析することにより、再発防止のための改善策を図るものとする。必要に応じて、各部門・部署のリスクマネジャーならびに責任者を通じて、病院職員に速やかに周知する。
    3. この報告制度は、個人の責任追及を目的としたものではなく、原因究明と再発防止を図ることにより、医療安全の推進を目的としたものである。
  7. 医療安全管理のための職員研修

     医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、病院内全体の医療安全を向上させることを目的として、1年に2回以上の全職員を対象とした研修を計画的に実施する。

  8. 医療事故発生時の対応

    1. 医療事故発生時には患者の救命を最優先として、病院内の総力を結集して、迅速な救急救命処置を行う。
    2. 医療事故発生時の対応は「リスクマネジメントマニュアル」の「医療事故発生時の対応」「急変時の対応」に従う。
  9. 医療者と患者の情報共有・患者への情報提供

     医療を提供するにあたり、職員は患者・家族と情報を共有するよう努める。また患者・家族から本指針の閲覧の求めがあった場合には、速やかにこれに応じる。

  10. 患者からの相談への対応

     患者ならびにその家族からの相談や苦情に速やかに適切に応じるため、地域医療連携室に窓口を置き、患者相談業務を行う。

  11. 本指針の改訂

     本指針の改訂は、医療安全管理室が発議し、委員会の議を経て病院長が決定する。

尾道市立市民病院
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